愛人契約でよくある詐欺の手口とテクニック
最近にわかに注目を集めている、愛人契約。男性はキレイな女性をはべらすことができ、女性は女性で、その対価として多額のお小遣いを手に入れることができるので、双方にデメリットの少ない関係と言えます。
しかしその裏で、愛人契約を利用した詐欺事件が横行しているのをご存知でしょうか。愛人契約に関わる男女全てに注意喚起をすべく、今回は愛人契約でよくある詐欺の手口とテクニックをご紹介したいと思います。
ケース①:タダでヤリ逃げされてしまうパターン
1つ目に紹介するケースは、愛人契約を交わしたにも関わらず、タダでヤリ逃げされてしまうパターンです。以下の実例をご覧ください。
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先日、風俗のお客様から「愛人にならないか?」と誘われました。相手の男性は自称社長で、見た目もカッコ良く、黙っていてもモテそうな感じ。しかし、だからこそ私はその話を怪しいと感じました。
愛人契約の内容は「週1日、2時間くらい会って(もちろん身体の関係あり)、月70万程の金額を給料として25日に振り込む」というものでした。「税金対策の一環としてやっていて、会社で雇っていることにする」とも言われました。
ちなみに、先払いはダメとのことでした。売春に当たるからと。どうしてもと言うなら考えるけど、それは最終手段にして、とも。個人的には、何回か関係を持って、25日の振り込みの時点で音信不通になりそうな気がしているのですが、どうなのでしょうか?
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被害に遭う寸前で気付けたのは僥倖です。この女性の言う通り、これは典型的なヤリ逃げパターンです。怪しいポイントは2つあります。1つ目は金額の大きさ。
週にたった2時間の関係で月70万円は常識にあり得ない
愛人の契約相場は、良い相手が見つかってやっと30万円に届くくらいです。しかも、その条件でも月に何回も会わなければいけません。週1で月70万円は破格中の破格、こんな金額が提示された時点で非常に怪しいと思った方が良いでしょう。
2つめの怪しげポイントは、「税金対策の一環として」という部分。なんとなくそれっぽいことを言っているように思えますが、
愛人契約で税金対策はできません
この場合、愛人料を経費で落とすという解釈の仕方もできますが、それもできません。税務署に睨まれ、事態が発覚して終わりです。
ヤリ逃げパターンを実行する男性はその場限りのウソを付く傾向があるので、法外な金額を提示されたり、うっかり信じてしまいそうなことを言われたりしたら要注意です。上手い話には必ず裏があるのです。
ケース②:お金を前払いして逃げられるパターン
次のケースの被害者は男性。愛人にお金を前払いしたものの、まんまと逃げられてしまうパターンです。
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風俗で知り合った女の子と都度5万円で契約していましたが、ある時「100万円を前借りしたい」と言われ、貸してしまいました。以来、連絡はありません。返済は身体でと言われていたのですが、これはまんまと騙されてしまったのでしょうか?
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愛人契約に関わるトラブルとは少し違いますが、毛色は同じです。前払いには時々こういったトラブルが起こります。事情が事情だけに男性も被害届が出せず、そもそも氏名や住所を知らない場合が大半なので、ほぼ全ての男性が泣き寝入りを余儀なくされてしまいます。
とはいえ、後払いにしようとすると今度はケース①のようなヤリ逃げパターンかと疑われますし、個人情報の提供は女性も頑なに拒む傾向にありますので、男性は困った状況に陥ってしまいます。
何回か面接してみて、信用できるようになったら契約を結ぶしか方策はないでしょう。もしくは、都度契約にして、1度に渡す金額を細かくしておくと、万が一の場合でも被害は最小限に抑えられるはずです。
ケース③:契約書の依頼料でお金を請求されるパターン
3つ目のケースは、愛人契約を結ぶ段階で起こる詐欺パターンです。
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愛人募集掲示板で知り合った、会社経営をしている男性と私は愛人契約を結びました。そのまま関係がスタートするのかと思いきや、突然彼に「20万円を払ってほしい」と言われました。
当然、私は話が違うと憤慨しました。すると、彼はこう言いました。「会社に籍を置く為に行政書士に文書の作成を以来しなければならない」。私は前金として5万円を支払ったのですが、後になって変だと思い、契約を打ち切ると先方に告げました。
次に届いた連絡には「顧問弁護士に相談して内容証明を送る」と書いてありました。おそらく、契約を途中で打ち切ったのが原因です。再び契約を結べば裁判にはならないで済むのでしょうか。眠れない夜が続いています。
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完全に詐欺のパターンです。まず第一に言っておきたいのが、
行政書士に文書作成を依頼しただけで20万円は高すぎる
ここから明らかに金銭を騙し取ってやろうという意志が見て取れます。絶対にかからないとは言い切れませんが、それでも普通に考えれば「ちょっと高すぎない?」と感じることができるはずです。
また、愛人を架空の従業員として雇い、給与を支払うという行為についても、これは明らかに公序良俗に反しており、顧問弁護士に相談したところでどうにかなる問題ではないのでご安心ください。
愛人契約において、女性が金銭を支払わなければならないパターンはまず存在しません。よく分からない言葉で言いくるめられないように気を付けましょう。
ケース④:投資などの話でお金を借り逃げするパターン
最後は、投資などの儲け話を持ち掛けるパターンです。
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出会い系サイトで知り合った男性と、月40万円の愛人契約を結びました。ホテルで身体の関係を持った後、なぜか会社の株の購入(10万円)を勧められました。というか、半ば脅しのようなものです。買ってくれないと愛人契約はなしにするといった感じに。
金銭は後払いと決まっていたので、契約が破断しては困ると思い、私はとりあえず半金の5万円だけ支払いました。そうすればお小遣いの前借りができるようになるという話でしたので。
しかし、実際は違いました。前借りをしようにも「あと半分の支払いがまだです」の返しばかり。それでも粘っていると、とうとう逆ギレされ、そのまま音沙汰が途切れてしまいました。これは詐欺ですよね。お金を取り戻そうにも、相手の住所も指名も知らないので、悔しい気持ちだけが募っています。
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怪しげなツボを買わされるのと同様なパターンです。今回の場合は株でしたが、アイテムは詐欺師によって変わります。しかし、どんな物であれ、勧められた物品を買うのは止した方が良いでしょう。買って得をするパターンは皆無です。
基本的に愛人契約はシンプルな関係です。そこに何か余計な物が介在する余地はほとんどありません。男性は女性との関係を求め、女性はその対価として金銭を求める。これ以外の要素が発生したならば、まずは疑ってかかりましょう。そこには何らかの思惑が隠れているはずです。
愛人契約でよくある詐欺の手口とテクニックまとめ
愛人契約で発生する金銭は、基本的に男性が女性に渡すお小遣いだけです。それ以外で必要となる金銭はまずないでしょう。ゆえに、お小遣い以外の金銭の話が出た場合、それは大抵の場合、詐欺の話ということになります。
信用するなとは言いませんが、相手を信用し過ぎてはいけないのは確かです。愛人という関係は、金銭で結ばれている以上、非常にドライ。常に疑いの眼を持つくらいでないといけません。騙されてから気付いても、時すでに遅し、ですからね。