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結婚相談所でよくあるトラブルと対処法

真剣な想いを抱く人が多く集まるからでしょう、結婚相談所は様々なトラブルが起こりやすい場所です。大手にはほとんどありませんが、マイナー相談所や個人でやっているところでは、そういったトラブルは決して珍しくありません。

では万が一、結婚相談所でトラブルに巻き込まれてしまったらどうすれば良いのか?今回はよくあるトラブルと、その対処法をご紹介します。トラブルに邪魔されて上手く婚活ができなかった、なんてことはないようにしましょう。

お見合い相手とのトラブル事例

まずはお見合い相手との間に起こり得るトラブルをご紹介します。他人事だと思わずに、きちんその事例と対処法を頭に入れておきましょう。

プロフィール虚偽記載が発覚した

実際に会ってみたら確認していたプロフィールとの齟齬が見つかった。些細な齟齬ならまだ良いものの、中には年収や職業、婚姻歴をごまかしたりしている場合もあります。婚活においてそれらの部分でウソを吐かれるのは致命的です。

異性ウケを狙うあまりに、ちょっと盛ってしまった。というのが虚偽記載をした方の言い分ですが、そのちょっとを過剰に逸脱しているケースも見られ、そのまま気付かずに結婚していたらと考えるとゾッとします。

対処法

もし虚偽記載に気付いたら相談所に報告しましょう。あまりに悪質な場合には、相手に何らかのペナルティーが科せられるはずです。こういったトラブルはきちんと報告することで、被害者を減らすことが可能です。

きちんと対応してくれない場合は、日本結婚相談所連盟(IBJ)などに加入している相談所に移行することをおすすめします。トラブルにちゃんとした対応ができない相談所は、あまり信用ができません。

お見合い相手と会う時はきちんと観察しておきましょう。プロフィールの全てを鵜呑みにすることなく、まずは疑ってかかる。好条件の相手ほどその度合いを強くしておけば、容易に騙されることはなくなるはずです。

結婚を決めて成婚退会したのに婚約破棄になった

相談所を成婚退会したにも関わらず、相手か自分かいずれかの気持ちが途中で変わってしまい、婚約が白紙になってしまった。結婚を急ぐあまり、互いの気持ちが曖昧なままで関係を進めてしまったケースですね。

ここで問題となるのは、「成婚料は返ってくるのかどうか?」という点。成婚料は決して安くはなく、相談所によっては数十万円を払う場合もあります。できることなら返してほしいと考えるのが当然ですが、果たしてどうなのでしょうか?

対処法

残念ながら、一度払った成婚料を払い戻してもらうことは難しいでしょう。退会は会員自身が決断したもので、相談所に非は見当たらないのです。そういった点も含めて、成婚退会は決めるべきなのです。

とはいえ、相談所に経緯を説明すれば、会員として復帰することは可能だと思われます。婚約破棄の原因があまりに理不尽な場合にはその点も考慮してくれるでしょう。いずれにせよ、成婚退会を決める時は慎重に事を進めるべきだと言えます。

婚前交渉した後で音信不通になった

婚前交渉、つまり性的な関係を交際前に持ってしまったということです。残念ながらこういったケースは度々起こります。結婚相談所に在籍しているからといって、全ての人が善人であるとは限らないのです。

対処法

既に音信不通になってしまった場合は、その旨を相談所に報告しましょう。婚前交渉を禁止しているところもあるため、場合によってはその相手に罰金や退会処分などのペナルティーを科してくれます

婚活において婚前交渉はご法度です。身体の相性は確かに結婚において重要ですが、だからといって関係を急いでも何も良いことはありません。「関係を持つ=交際に発展できる」という等式は残念ながら万人に成り立つものではありません。

信頼関係を築く手段としてではなく、信頼の上に成り立つものとして性的な関係が存在することを念頭に置いておきましょう。

不動産などの購入を勧められた

関係を進めていく中で、なぜか投資用の不動産などの購入を勧められたり、金銭を貸してほしいと頼まれたりする場合があります。これは紛うことなく詐欺です。ニュースでも度々取り上げられています。

結婚に焦る心や、それを利用した信頼関係を使って、あなたを詐欺のカモにしようとしているわけです。長い期間に渡って仕込みが行われるので、怪しいと思っても騙されてしまう方が続出してしまうのです。

対処法

対処法はただ一つ、警察に相談しましょう。被害に遭ってもいなくても、相談するべきです。相手は犯罪者なわけですからね、警察に任せるのが一番です。もちろん相談所への報告も必要です。

もしモノを売りつけられたり、お金を貸してほしいと言われたら、きっぱりと拒否しましょう。十中八九、それは詐欺です。その先に幸せな結婚生活はありません。万が一は絶対にあり得ないので、騙されないように気を付けましょう。

結婚相談所とのトラブル事例

続いて結婚相談所それ事態との間によく起こるトラブルをご紹介します。相談所が相手だからといって泣き寝入りする必要はありません。トラブルには毅然とした姿勢で対処しましょう。

紹介される相手が条件に適っていない

紹介される相手のことごとくが、あなたの希望する条件に該当していない。細かい部分ならまだ考える余地はありますが、中には年齢が希望する条件と大きく違う場合もあり、考慮する域にまで達していないケースも多々あります。

婚活においてこれは死活問題です。特に、紹介をメインの出会い方として採用している相談所に入会している方にとってはこれほど不満を持つことはないでしょう。出会おうにも、好みの相手が紹介されないわけですからね。

対処法

相談所にその旨を説明し、改めてカウンセリングを行いましょう。どこかで情報伝達の齟齬が生じている可能性もあり、改めて希望条件を提示すれば、改善してもらえるかもしれません。

しかし、それでも紹介相手のクオリティがアップしないようであれば、他の相談所に移行することをおすすめします。そもそも紹介できる人のストックが足りていないのかもしれません。

こういったトラブルはマイナーな相談所や、個人が経営している相談所に起こりやすいものです。大手相談所など、多くの会員を抱えているところに移れば、きちんとあなたの希望する相手を紹介してもらえるはずです。

入会後に放ったらかしにされている

入会前は熱心に誘ってくれたのに、いざ入会してみると何のフォローもない。こんなトラブルもよく起こります。こちらから連絡して初めて相手を紹介してくれたりするのですが、そのクオリティもいまいちだったりします。

それでいて退会しようものなら、しつこく引き留められたり、挙げ句、違約金などを請求されたりします。来る者は拒まず、去る者は執拗に追いかける、といった具合ですね。

対処法

まずは担当カウンセラーの変更を打診してみましょう。カウンセラーの資質の問題が関係している場合があるからです。それでも変わらないようなら、多少強引にでも良いので退会してしまいましょう。そういった相談所は引き留めるだけ引き留めて、結局なんのフォローもしてくれません。在籍するだけ無駄です。

追加費用やコースの変更を打診される

あれこれと理由を付けて、様々なオプションや、より高額のコースへの変更を求められることがあります。それが本当にあなたのためであれば良いのですが、その申し出は、より多くの利益を得る為の方策でしかありません。

対処法

基本的には無視で構いません。相談所が勝手にオプションを付けたり、コースを変更したりはできませんからね。そのうち収まるとは思いますが、あまりにしつこいようであれば退会を仄めかすと良いでしょう。

本当にあなたのことを想って助言してくれるカウンセラーもいますが、中には利益追求を最優先に考えている方もいます。安易に口車に乗らず、そのアドバイスが本当に自分のためになるのかを、自分自身の頭できちんと考えましょう。

結婚相談所で使えるクーリングオフ制度について

結婚相談所では「クーリングオフ制度」が適用可能です。万が一のトラブルに備えて、こういった制度が利用できることだけでも覚えておきましょう。

クーリングオフ制度とは

クーリングオフとは、契約から一定の期間内であれば、一切の不利益を被ることなく、無条件で申し込みの撤回や、契約の解除をすることができる制度です。

結婚相談所の場合は、契約から8日間以内がクーリングオフ期間となります。この期間内に申請をすれば、無条件で契約を解除することができます。しかし、中には以下のような文句で、クーリングオフの申請を跳ね除けようとする悪質な業者も存在します。

  • この契約にクーリングオフ制度は適用できない
  • 契約の解除には違約金が発生する
  • 渡した書類にクーリングオフに関する文言が書かれていない

このようなクーリングオフを受け付けないようにする言動は、法律で禁止行為に当たります。これらの行為により期限である8日間が過ぎても、それを証明することができれば、期限外であってもクーリングオフ制度の適用が可能となります。

クーリングオフの申請方法

消費者庁がウェブ上で提供している、特定商法取引ガイドから、クーリングオフの申請方法をご説明します。

1. 必ずハガキ等の書面でする(書面ですることが法律で決められています)。
2. 契約(申込)日、事業社名、担当者名、商品名、契約金額を書いて、この契約を解除するということを書く。あなたの住所、氏名を書くのを忘れずに。
3. ハガキを書いたら、両面コピーを取る(証拠を残すため)。
4. ハガキは郵便局の窓口で、簡易書留等の「出した日付」がわかる方法で出す(クーリング・オフは書面を出した瞬間に有効になるため、仮に事業者が「受け取っていない」と言っても、クーリング・オフは成立します)。
5. 両面コピーと簡易書留などの証明等の紙を保存する(この2つが、クーリング・オフをしたことの証拠になります)。
(引用元:http://www.no-trouble.go.jp/advice/P0401002.html)

引用元である特定商法取引ガイドでは、分かりやすく図解もされています。他にもクーリングオフ制度についてより詳細な説明がされているので、ぜひ参考にしてください。

まとめ

全てのトラブルを個人だけで解決することはありません。手に負えないようであれば、消費者生活センターや、国民生活センターに相談してみるのも一つの手です。的確なアドバイスがもらえるので、必ずやあなたの助けとなってくれるはずです。

トラブルに巻き込まれないことが一番ですが、万が一に備えることは非常に重要なことです。トラブルを恐れず、積極的な婚活を心掛けましょう。あなたに良い出会いがあることを願っています。

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