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愛人契約に契約書を作らなくてもいい理由

愛人契約を交わす際、わざわざ契約書を作る必要は皆無です。愛人生活というものに不安を感じ、少しでも精神の安定を保とうとしている女性には甚だ残念な話ですが、愛人というスタイルにおいて、契約書ほど役に立たないものはありません。

お金を払ってもらえなかったら。費やしたお金を返してほしいと言われたら。契約書が無駄であるならば、こういった事態にどう対応するべきなきのか。愛人契約に契約書が必要ない理由を説明すると共に、不測の事態に対する対処法もご紹介します。

愛人の契約書を作っても法的には一切無効

愛人の契約書が無駄な理由は、きちんと法律の条文に記載されています。以下の条文をご覧ください。

<民法>
(公序良俗)
第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

契約書が無効となるのは、愛人という関係が公序良俗に反しているからです。社会通念上、愛人契約は正しくない、ということです。正しくない関係を結ぼうとする契約書に有効性は認められません。

しかし、ここで1つ注意点があります。愛人関係は、倫理的に正しくはなくても、決して間違いとは言えないのです。

<売春防止法>
(売春をさせる契約)
第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。

実は、愛人というのはこの「売春防止法」には引っかかりません。なぜなら、売春の定義は「不特定の相手と性交をすること」だからです。要するに、

特定の相手であるならば、それは売春とはならない=愛人はオッケー

ということです。1回きりの関係であればそれは売春に当たりますが、複数回関係を持ったとすれば、それはもう特定の相手に該当します。

愛人関係を結ぶ契約書は確かに無効で、そこに書かれてあるいかなる事項にも従う必要はありませんが、愛人関係それ自体が違法となるわけではないので、その点は重々ご承知ください。

もしも男性からお金がもらえなくなったら?

一方的に契約を切られ、金銭の受け渡しが一切なくなった場合、果たして法的に金銭を請求することはできるのか?

はっきり言いましょう。無理です。

そもそも愛人契約は形式的なものでしかなく、契約書が法的に無効となる以上、双方が交わした契約は、単なる口約束程度のものでしかなくなってしまいます。

メールなどに証拠が残されていても同じです。民法上、愛人契約は公序良俗に反している為、それに関連する行為は全て無効となります。金銭の授受も当然そこに含まれます。義務ではないのですから、金銭を支払われなくても文句は言えません。

また、契約自体が無効ですので、慰謝料などの損害賠償請求もできません。あとは相手の男性の良心に賭けてみるしかないでしょうが、まず叶わないでしょう。金銭の支払いが滞った場合、女性ができることはほぼ皆無です。

もしもお金を返して欲しいと言われたら?

上のケースとは反対に、愛人契約が終わった際、これまでに費やしてきた金銭やプレゼントなどを全て返してほしいと言われたら、果たしてどうなるでしょうか?

少し考えてみれば、おそらく察しが付くはずです。契約それ自体が無効なのですから…、そうです、

返還要求に応じる必要は全くありません

民法第708条「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求できない」が適用されます。愛人契約は不法行為ですので、一度あげたものの返還を請求することはできませんし、個人的にされたとしても、それに応じる義務はありません。

貴金属やマンションにおいても同様です。返すべきものは、何一つとしてありません。それらの物品をどうするかは、全て女性次第ということになります。

愛人契約に契約書を作らなくてもいい理由まとめ

愛人契約は口約束でしか成立しません。どれだけ真面目に契約書を作成しても、それが役に立つ日は一生来ないでしょう。記載された条項が律儀に守られることはありませんし、また守る義務も発生しないのですから。

契約書が無効である以上、相互の信用を伝手とするしか方策はありません。愛人となる相手はしっかりと見定めましょう。口にした言葉に対してきちんと責任を取れる。そんな男性を見つけてください。

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